国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令 第4条(事業の認定の申請)
- 法附則第十八条第一項の認定を受けようとする革新的医薬品等実用化支援事業者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 二行おうとする事業の内容及び実施時期
- 三行おうとする事業に必要な資金の額及びその調達方法
- 四行おうとする事業により見込まれる効果
- 五前各号に掲げる事項のほか、法附則第十八条第一項の認定をするために必要な事項
- 2.前項の規定により厚生労働大臣に提出する申請書は、研究所を経由して提出することができる。
この条文の基本情報
事業の認定の申請とは何ですか?
定義事業の認定の申請とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令第4条に定められた規定で、「法附則第十八条第一項の認定を受けようとする革新的医薬品等実用化支援事業者(以下この条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令の公布日は令和7年10月22日です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令第4条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令第3条です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令第4条の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令(令和七年厚生労働省令第百四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000100104 - 本サイト収録
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令(令和七年厚生労働省令第百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000100104/4
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。