子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則 第4条(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。
この条文の基本情報
徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限とは何ですか?
定義徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限とは、子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第4条に定められた規定で、「令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第4条(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)は、日本の子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第4条の条文原文は「令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則の公布日は令和7年3月31日です。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第4条の前の条は子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第3条です。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第4条の次の条は子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第5条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則(令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000142001 - 本サイト収録
子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則(令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000142001/4
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