子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則 第5条(原簿科目及び補助簿科目)
- 令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、子ども・子育て支援勘定にあっては別表第三、育児休業等給付勘定にあっては別表第四に掲げるものとする。
- 2.令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、内閣総理大臣が定める。
この条文の基本情報
原簿科目及び補助簿科目とは何ですか?
定義原簿科目及び補助簿科目とは、子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第5条に定められた規定で、「令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、子ども・子育て支援勘定にあっては別表第三、育児休業等給付勘定にあっては別表第四に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第5条(原簿科目及び補助簿科目)は、日本の子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第5条の条文原文は「令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、子ども・子育て支援勘定にあっては別表第三、育児休業等給付勘定にあっては別表第四に掲げるものとする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則の公布日は令和7年3月31日です。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第5条の前の条は子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第4条です。
- 子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第5条の次の条は子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第6条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則(令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000142001 - 本サイト収録
子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則(令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000142001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。