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セグロウリミバエの緊急防除に関する省令 第2条(防除区域)

セグロウリミバエの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、植物防疫法(以下「法」という。)第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。

この条文の基本情報

防除区域とは何ですか?

定義防除区域とは、セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第2条に定められた規定で、「セグロウリミバエの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第2条(防除区域)は、日本のセグロウリミバエの緊急防除に関する省令に含まれる条文です。
  2. セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第2条の条文原文は「セグロウリミバエの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。」で始まります。
  3. セグロウリミバエの緊急防除に関する省令の公布日は令和7年3月14日です。
  4. セグロウリミバエの緊急防除に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第2条の前の条はセグロウリミバエの緊急防除に関する省令第1条です。
  6. セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第2条の次の条はセグロウリミバエの緊急防除に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式セグロウリミバエの緊急防除に関する省令(令和七年農林水産省令第九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000200009
  • 本サイト収録セグロウリミバエの緊急防除に関する省令(令和七年農林水産省令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000200009/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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