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セグロウリミバエの緊急防除に関する省令 第3条(移動の制限)

  1. 防除区域内に存在するうり科植物、いんげんまめ、うどんげのき、ウママンゴウ、おうぎやし、くだものとけい、サポジラ、シフォノドン・セラストリネウス、ストリクノス・トレリ、ストリクノス・ヌクスウォミカ、ストリクノス・ルピコラ、すもも、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし、トマト、なんようざくら、ハイドノカルプス・アンテルミンティカ、パパイヤ、ぱらみつ、ばんじろう、ピーマン、ヒロセレウス・ウンダーツス、ファグラエア・ケイラニカ、フィクス・ティンクトリア、ふともも、ペピーノ、まれいふともも、ミクソピルム・スミラキフォリウム及びやえやまあおきの生果実及び花並びにこれらの容器包装(以下「移動制限果実等」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結果、セグロウリミバエが付着しているおそれがないと認めたものでなければ、防除区域外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合又は植物防疫官(法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が地方公共団体の長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該地方公共団体の長が指定する職員)が調査を行う場合はこの限りでない。
  2. 2.前項の検査を受けようとする者は、移動制限果実等の移動の一か月前までに植物防疫官に別記様式第一号による検査申請書を提出しなければならない。
  3. 3.第一項の検査の結果、当該移動制限果実等にセグロウリミバエが付着しているおそれがないと認めたときは、植物防疫官は、当該申請者に対し、別記様式第二号による検査合格証明書を交付するものとする。

この条文の基本情報

移動の制限とは何ですか?

定義移動の制限とは、セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第3条に定められた規定で、「防除区域内に存在するうり科植物、いんげんまめ、うどんげのき、ウママンゴウ、おうぎやし、くだものとけい、サポジラ、シフォノドン・セラストリネウス、ストリクノス・ト…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第3条(移動の制限)は、日本のセグロウリミバエの緊急防除に関する省令に含まれる条文です。
  2. セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第3条の条文原文は「防除区域内に存在するうり科植物、いんげんまめ、うどんげのき、ウママンゴウ、おうぎやし、くだものとけい、サポジラ、シフォノドン・セラストリネウス、ストリクノス・ト…」で始まります。
  3. セグロウリミバエの緊急防除に関する省令の公布日は令和7年3月14日です。
  4. セグロウリミバエの緊急防除に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第3条の前の条はセグロウリミバエの緊急防除に関する省令第2条です。
  6. セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第3条の次の条はセグロウリミバエの緊急防除に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式セグロウリミバエの緊急防除に関する省令(令和七年農林水産省令第九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000200009
  • 本サイト収録セグロウリミバエの緊急防除に関する省令(令和七年農林水産省令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000200009/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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