セグロウリミバエの緊急防除に関する省令 第4条(移動の許可)
- 前条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第三号による申請書を提出しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、セグロウリミバエの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動制限果実等の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第四号による許可証明書を交付するものとする。
- 3.前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る移動制限果実等に添付して移動させなければならない。
この条文の基本情報
移動の許可とは何ですか?
定義移動の許可とは、セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第4条に定められた規定で、「前条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第三号による申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第4条(移動の許可)は、日本のセグロウリミバエの緊急防除に関する省令に含まれる条文です。
- セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第4条の条文原文は「前条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第三号による申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- セグロウリミバエの緊急防除に関する省令の公布日は令和7年3月14日です。
- セグロウリミバエの緊急防除に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第4条の前の条はセグロウリミバエの緊急防除に関する省令第3条です。
- セグロウリミバエの緊急防除に関する省令第4条の次の条はセグロウリミバエの緊急防除に関する省令第5条です。
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- 正式書式
セグロウリミバエの緊急防除に関する省令(令和七年農林水産省令第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000200009 - 本サイト収録
セグロウリミバエの緊急防除に関する省令(令和七年農林水産省令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000200009/4
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