特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則 本文
この省令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十七号)の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則本文は、日本の特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則に含まれる条文です。
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則本文の条文原文は「この省令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十七号)の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。」で始まります。
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則の公布日は令和7年1月31日です。
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則(令和七年経済産業省令第七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000400007 - 本サイト収録
特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則(令和七年経済産業省令第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000400007/main
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