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特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則 第2条(定期報告)

  1. 国内管理人は、次に掲げる事項を記載した様式第一による業務報告書を、当該国内管理人に係る届出事業者が法第四十一条の規定に基づく届出を行った日から起算して一年を経過するごとに、その一年を経過した日から一月以内に経済産業大臣(令第十七条第九項に規定する届出事業者の国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
  2. 一当該国内管理人に係る届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス
  3. 二技術基準省令第十四条の二第五号イの連絡体制の整備に関する事項

この条文の基本情報

定期報告とは何ですか?

定義定期報告とは、特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則第2条に定められた規定で、「国内管理人は、次に掲げる事項を記載した様式第一による業務報告書を、当該国内管理人に係る届出事業者が法第四十一条の規定に基づく届出を行った日から起算して一年を経過…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則第2条(定期報告)は、日本の特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則に含まれる条文です。
  2. 特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則第2条の条文原文は「国内管理人は、次に掲げる事項を記載した様式第一による業務報告書を、当該国内管理人に係る届出事業者が法第四十一条の規定に基づく届出を行った日から起算して一年を経過…」で始まります。
  3. 特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則の公布日は令和7年1月31日です。
  4. 特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則第2条の前の条は特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則第1条です。
  6. 特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則第2条の次の条は特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則(令和七年経済産業省令第十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000400010
  • 本サイト収録特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則(令和七年経済産業省令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000400010/2

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