特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則 第3条(契約解除等の報告)
特定輸入事業者である届出事業者又はその国内管理人は、技術基準省令第十四条の二第五号の委託契約の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は更新を行わない旨の申出をしようとする日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第二による契約解除等報告書を経済産業大臣(令第十七条第九項に規定する届出事業者及びその国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
契約解除等の報告とは何ですか?
定義契約解除等の報告とは、特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則第3条に定められた規定で、「特定輸入事業者である届出事業者又はその国内管理人は、技術基準省令第十四条の二第五号の委託契約の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は更新を行わない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則第3条(契約解除等の報告)は、日本の特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則に含まれる条文です。
- 特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則第3条の条文原文は「特定輸入事業者である届出事業者又はその国内管理人は、技術基準省令第十四条の二第五号の委託契約の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は更新を行わない…」で始まります。
- 特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則の公布日は令和7年1月31日です。
- 特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則第3条の前の条は特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則第2条です。
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- 正式書式
特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則(令和七年経済産業省令第十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000400010 - 本サイト収録
特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則(令和七年経済産業省令第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000400010/3
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