内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第11条(区分経理の方法)
法第三十六条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。
この条文の基本情報
区分経理の方法とは何ですか?
定義区分経理の方法とは、内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第11条に定められた規定で、「法第三十六条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第11条(区分経理の方法)は、日本の内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第11条の条文原文は「法第三十六条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準…」で始まります。
- 内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の公布日は令和7年12月26日です。
- 内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第11条の前の条は内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第10条です。
- 内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第11条の次の条は内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第12条です。
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- 正式書式
内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和七年内閣府・厚生労働省・経済産業省令第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000502001 - 本サイト収録
内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和七年内閣府・厚生労働省・経済産業省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000502001/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。