資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本法令 / LawPlayer 整理自 e-Gov
内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令
令和七年内閣府・厚生労働省・経済産業省令第一号
公布日:2025-12-26
この命令において使用する用語は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第三十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人(以下「申請法人」という。)は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
②主務大臣は、前項の申請書及び同項各号に掲げる書類のほか、申請法人が法第三十一条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
③二以上の主務大臣に第一項の申請書(同項各号に掲げる書類及び第二項の書類を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
法第三十一条第一項の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。
安定供給確保支援法人は、安定供給確保取組方針の定めるところにより、安定供給確保支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。
②安定供給確保支援法人は、法第三十一条第三項第三号に掲げる業務により収集した情報を公表する場合には、公表に当たって適切な評価を実施した上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行わなければならない。
③安定供給確保支援法人は、法第三十一条第三項第四号に掲げる業務を行うに当たっては、相談窓口を設置した上で、特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者の照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。
主務大臣は、法第三十一条第四項の規定により供給確保支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。
法第三十二条第二項の規定による届出は、様式第二による届出書により行わなければならない。
安定供給確保支援法人は、法第三十三条第一項前段の規定により安定供給確保支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に当該認可に係る安定供給確保支援業務規程を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
②安定供給確保支援法人は、法第三十三条第一項後段の規定により安定供給確保支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
③二以上の主務大臣に前二項の申請書(第一項の安定供給確保支援業務規程及び前項各号に掲げる書類を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
法第三十三条第二項第三号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②法第三十三条第二項第四号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
③法第三十三条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(第三十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第五による申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
②安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に変更後の事業計画書又は収支予算書を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
③二以上の主務大臣に前二項の申請書(前二項の事業計画書及び収支予算書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
安定供給確保支援法人は、法第三十五条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後三月以内に、貸借対照表を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
②二以上の主務大臣に前項の事業報告書及び収支決算書(同項の貸借対照表を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該事業報告書及び収支決算書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
法第三十六条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。
安定供給確保支援法人は、法第三十八条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
②法第三十八条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
③前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。
安定供給確保支援法人は、法第四十条第一項の規定による許可を受けようとするときは、様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
②二以上の主務大臣に前項の申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
法第四十一条第一項又は第二項の規定による指定の取消しを受けた安定供給確保支援法人は、遅滞なく、次に掲げる事項を行わなければならない。
法第四十八条第六項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第八によるものとする。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
本頁資料來源:e-Gov 法令検索(デジタル庁)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com