内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第13条(安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請)
- 安定供給確保支援法人は、法第四十条第一項の規定による許可を受けようとするときは、様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.二以上の主務大臣に前項の申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
この条文の基本情報
安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請とは何ですか?
定義安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請とは、内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第13条に定められた規定で、「安定供給確保支援法人は、法第四十条第一項の規定による許可を受けようとするときは、様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第13条(安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請)は、日本の内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第13条の条文原文は「安定供給確保支援法人は、法第四十条第一項の規定による許可を受けようとするときは、様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の公布日は令和7年12月26日です。
- 内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第13条の前の条は内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第12条です。
- 内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第13条の次の条は内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令第14条です。
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- 正式書式
内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和七年内閣府・厚生労働省・経済産業省令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000502001 - 本サイト収録
内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令(令和七年内閣府・厚生労働省・経済産業省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000502001/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。