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国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第1条(用語)

この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)で使用する用語の例による。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第1条(用語)は、日本の国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第1条の条文原文は「この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
  4. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第1条の次の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001400001
  • 本サイト収録国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001400001/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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