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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令

  • 令和七年経済産業省・環境省令第一号・省令・公布 令和7年1月31日・本則18条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の法令番号は令和七年経済産業省・環境省令第一号です。
  2. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
  4. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令は全 20 条です。
  6. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の内訳は本則 18 条、附則 2 条です。
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第1条(用語)別タブで開く ›

この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)で使用する用語の例による。

第2条(政府保有口座の記録事項)別タブで開く ›

政府保有口座は、次に掲げる口座に区分する。

一無効化口座

二取消口座

三その他国際協力排出削減量口座簿の維持管理上必要な口座

2政府保有口座には、次に掲げる事項を記録する。

一口座番号

二保有する国際協力排出削減量の数量及び識別番号

三前号の国際協力排出削減量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨

四その他当該口座の維持管理上必要な事項

第3条(法人等保有口座の記録事項)別タブで開く ›

法第四十九条第二項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法人等保有口座名義人が法人の場合には、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記

二法人等保有口座名義人が排出削減等協力事業者である個人の場合には、その氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地の英語による表記

三法人等保有口座名義人の電話番号その他の連絡先

四法人等保有口座名義人が法人の場合には、国際協力排出削減量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先の日本語及び英語による表記(外国法人にあっては、英語による表記)

五その他当該口座の維持管理上必要な事項

第4条(法人等保有口座の開設の申請)別タブで開く ›

法第五十条第三項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。

2法第五十条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記

二法人等保有口座の開設を受けようとする者が排出削減等協力事業者である個人の場合には、その氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地の英語による表記

三法人等保有口座の開設を受けようとする者の電話番号その他の連絡先

四法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、国際協力排出削減量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先の日本語及び英語による表記(外国法人にあっては、英語による表記)

3法第五十条第四項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める書類とする。

一法人定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

二排出削減等協力事業者である個人住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類

第5条(変更の届出)別タブで開く ›

法第五十一条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。

2前項の届出書には、法人等保有口座名義人の前条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類(定款を除く。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、変更があった事項が前条第二項第四号に掲げる事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しない。

第6条(振替手続の申請方法)別タブで開く ›

法第五十二条第二項の主務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

第7条(申請による国際協力排出削減量の振替を行わない場合)別タブで開く ›

法第五十二条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一令第十条に規定する国際協力排出削減量についての処分の制限に関する事項の記録がある国際協力排出削減量の振替の申請である場合

二当該振替に係る法人等保有口座の記録事項に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合

三当該振替に係る法人等保有口座の開設又は当該口座において管理される国際協力排出削減量の発行若しくは振替に関し、不正の行為又は法令に違反する重大な事実があることが判明した場合

四当該振替に係る法人等保有口座の名義人が法令又はこれに基づく環境大臣及び経済産業大臣の処分若しくは指示に違反した場合

五その申請に係る事項が虚偽である場合

六その申請の手続に不備がある場合

2環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座にある国際協力排出削減量の振替を制限した場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。

第8条(信託の記録の申請)別タブで開く ›

令第十一条第一項の申請(同項第二号に掲げる場合を除く。)は、様式第三の申請書によってしなければならない。

2前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。

第9条(信託の記録の抹消の申請)別タブで開く ›

令第十四条第一項の申請(同項第二号に掲げる場合を除く。)は、様式第四の申請書によってしなければならない。

2前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。

第11条(受託者の解任)別タブで開く ›

環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所が受託者を解任した場合において、令第十七条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。

第12条(信託の記録の変更の申請)別タブで開く ›

令第十九条の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。

2前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。

第13条(国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)別タブで開く ›

法第五十七条の二の請求は、様式第七の請求書によってしなければならない。

2前項の請求書には、法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3環境大臣及び経済産業大臣は、法第五十七条の二の規定による請求があった場合において、遅滞なく、当該請求に係る国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする。

第14条(法人等保有口座の廃止の申請)別タブで開く ›

法人等保有口座名義人は、自己の法人等保有口座に記録されている国際協力排出削減量について、その全部を他の法人等保有口座又は政府保有口座に移転した場合には、自己の法人等保有口座の廃止を申請することができる。

2前項の申請は、様式第八の申請書によってしなければならない。

3前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

4環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る法人等保有口座を廃止するものとする。

第15条(法人等保有口座に記録されている事項の修正等)別タブで開く ›

環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座の記録事項に誤りがあることを知ったときは、法人等保有口座名義人に協議した上で、当該法人等保有口座の記録事項の修正を行うとともに、当該修正を行うために必要な範囲で、国際協力排出削減量の移転を行うことができる。

2環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座の記録事項の修正又は国際協力排出削減量の移転を行った場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。

第16条(国際協力排出削減量口座簿による情報の開示)別タブで開く ›

環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座名義人の名称及び本店等の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地。)を公表するものとする。

2環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座及び政府保有口座について、その区分ごとに、当該区分に含まれる口座に記録されている国際協力排出削減量の数量を公表するものとする。

第17条(手数料の納付の方法)別タブで開く ›

令第二十条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、指定実施機関が行う事務に係る手数料の納付については、指定実施機関が指定する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を指定実施機関に提出する方法とする。この場合において、当該振込みがあった事実を指定実施機関が確知している場合については、当該書面を提出することを要しない。

2前項の規定により指定実施機関に納められた手数料は、指定実施機関の収入とする。

附則
本文附則

この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和八年一月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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