国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第11条(受託者の解任)
環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所が受託者を解任した場合において、令第十七条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。
この条文の基本情報
受託者の解任とは何ですか?
定義受託者の解任とは、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第11条に定められた規定で、「環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所が受託者を解任した場合において、令第十七条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第11条(受託者の解任)は、日本の国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令に含まれる条文です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第11条の条文原文は「環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所が受託者を解任した場合において、令第十七条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任…」で始まります。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第11条の前の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第10条です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第11条の次の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第12条です。
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- 正式書式
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001400001 - 本サイト収録
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001400001/11
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