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国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第12条(信託の記録の変更の申請)

  1. 令第十九条の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

信託の記録の変更の申請とは何ですか?

定義信託の記録の変更の申請とは、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第12条に定められた規定で、「令第十九条の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第12条(信託の記録の変更の申請)は、日本の国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第12条の条文原文は「令第十九条の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。」で始まります。
  3. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
  4. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第12条の前の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第11条です。
  6. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第12条の次の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001400001
  • 本サイト収録国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001400001/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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