国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第13条(国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)
- 法第五十七条の二の請求は、様式第七の請求書によってしなければならない。
- 2.前項の請求書には、法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 3.環境大臣及び経済産業大臣は、法第五十七条の二の規定による請求があった場合において、遅滞なく、当該請求に係る国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする。
この条文の基本情報
国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求とは何ですか?
定義国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求とは、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第13条に定められた規定で、「法第五十七条の二の請求は、様式第七の請求書によってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第13条(国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)は、日本の国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令に含まれる条文です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第13条の条文原文は「法第五十七条の二の請求は、様式第七の請求書によってしなければならない。」で始まります。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第13条の前の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第12条です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第13条の次の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第14条です。
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- 正式書式
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001400001 - 本サイト収録
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001400001/13
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