国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第14条(法人等保有口座の廃止の申請)
- 法人等保有口座名義人は、自己の法人等保有口座に記録されている国際協力排出削減量について、その全部を他の法人等保有口座又は政府保有口座に移転した場合には、自己の法人等保有口座の廃止を申請することができる。
- 2.前項の申請は、様式第八の申請書によってしなければならない。
- 3.前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 4.環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る法人等保有口座を廃止するものとする。
この条文の基本情報
法人等保有口座の廃止の申請とは何ですか?
定義法人等保有口座の廃止の申請とは、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第14条に定められた規定で、「法人等保有口座名義人は、自己の法人等保有口座に記録されている国際協力排出削減量について、その全部を他の法人等保有口座又は政府保有口座に移転した場合には、自己の法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第14条(法人等保有口座の廃止の申請)は、日本の国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令に含まれる条文です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第14条の条文原文は「法人等保有口座名義人は、自己の法人等保有口座に記録されている国際協力排出削減量について、その全部を他の法人等保有口座又は政府保有口座に移転した場合には、自己の法…」で始まります。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第14条の前の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第13条です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第14条の次の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第15条です。
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- 正式書式
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001400001 - 本サイト収録
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001400001/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。