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国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第6条(振替手続の申請方法)

  1. 法第五十二条第二項の主務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  2. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  3. 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

この条文の基本情報

振替手続の申請方法とは何ですか?

定義振替手続の申請方法とは、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第6条に定められた規定で、「法第五十二条第二項の主務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第6条(振替手続の申請方法)は、日本の国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第6条の条文原文は「法第五十二条第二項の主務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
  3. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
  4. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第6条の前の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第5条です。
  6. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第6条の次の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001400001
  • 本サイト収録国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001400001/6

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