国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第5条(変更の届出)
- 法第五十一条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。
- 2.前項の届出書には、法人等保有口座名義人の前条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類(定款を除く。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、変更があった事項が前条第二項第四号に掲げる事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第5条に定められた規定で、「法第五十一条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第5条(変更の届出)は、日本の国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令に含まれる条文です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第5条の条文原文は「法第五十一条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。」で始まります。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第5条の前の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第4条です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第5条の次の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001400001 - 本サイト収録
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001400001/5
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