国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第7条(申請による国際協力排出削減量の振替を行わない場合)
- 法第五十二条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一令第十条に規定する国際協力排出削減量についての処分の制限に関する事項の記録がある国際協力排出削減量の振替の申請である場合
- 二当該振替に係る法人等保有口座の記録事項に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合
- 三当該振替に係る法人等保有口座の開設又は当該口座において管理される国際協力排出削減量の発行若しくは振替に関し、不正の行為又は法令に違反する重大な事実があることが判明した場合
- 四当該振替に係る法人等保有口座の名義人が法令又はこれに基づく環境大臣及び経済産業大臣の処分若しくは指示に違反した場合
- 五その申請に係る事項が虚偽である場合
- 六その申請の手続に不備がある場合
- 2.環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座にある国際協力排出削減量の振替を制限した場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
申請による国際協力排出削減量の振替を行わない場合とは何ですか?
定義申請による国際協力排出削減量の振替を行わない場合とは、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第五十二条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第7条(申請による国際協力排出削減量の振替を行わない場合)は、日本の国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令に含まれる条文です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第7条の条文原文は「法第五十二条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第7条の前の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第6条です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第7条の次の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001400001 - 本サイト収録
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001400001/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。