国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第17条(手数料の納付の方法)
- 令第二十条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、指定実施機関が行う事務に係る手数料の納付については、指定実施機関が指定する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を指定実施機関に提出する方法とする。この場合において、当該振込みがあった事実を指定実施機関が確知している場合については、当該書面を提出することを要しない。
- 2.前項の規定により指定実施機関に納められた手数料は、指定実施機関の収入とする。
この条文の基本情報
手数料の納付の方法とは何ですか?
定義手数料の納付の方法とは、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第17条に定められた規定で、「令第二十条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、指定実施機関が行う事務に係る手数料の納付については、指定実施機関が指定する口座に当該手数料を振り込み、か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第17条(手数料の納付の方法)は、日本の国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令に含まれる条文です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第17条の条文原文は「令第二十条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、指定実施機関が行う事務に係る手数料の納付については、指定実施機関が指定する口座に当該手数料を振り込み、か…」で始まります。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第17条の前の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第16条です。
- 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第17条の次の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第18条です。
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- 正式書式
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001400001 - 本サイト収録
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001400001/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。