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国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第16条(国際協力排出削減量口座簿による情報の開示)

  1. 環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座名義人の名称及び本店等の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地。)を公表するものとする。
  2. 2.環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座及び政府保有口座について、その区分ごとに、当該区分に含まれる口座に記録されている国際協力排出削減量の数量を公表するものとする。

この条文の基本情報

国際協力排出削減量口座簿による情報の開示とは何ですか?

定義国際協力排出削減量口座簿による情報の開示とは、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第16条に定められた規定で、「環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座名義人の名称及び本店等の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第16条(国際協力排出削減量口座簿による情報の開示)は、日本の国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第16条の条文原文は「環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座名義人の名称及び本店等の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に…」で始まります。
  3. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
  4. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第16条の前の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第15条です。
  6. 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第16条の次の条は国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001400001
  • 本サイト収録国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001400001/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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