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デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第3条(使用設備)

  1. デクロランプラス取扱事業者は、使用設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。
  2. 一使用設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、使用設備をコンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面の屋内に設置するときは、この限りでない。
  3. 二使用設備は、デクロランプラスの使用の用にのみ供する設備であること。ただし、洗浄、掃除等により使用設備中のデクロランプラスを除去することができる場合は、この限りでない。
  4. 三使用設備の開口した箇所には、局所排気装置を設置する措置、受皿を設ける措置その他デクロランプラスの飛散及び流出の拡大を防止するための措置を講ずること。
  5. 四集じん装置、スクラバーその他の使用設備から排出する気体に含まれるデクロランプラスの量を低減するための装置を設置すること。
  6. 五使用設備の見やすい箇所に、当該使用設備がデクロランプラスを使用するものである旨を表示すること。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、使用設備からのデクロランプラスの漏出等を防止するために必要な措置を講ずること。

この条文の基本情報

使用設備とは何ですか?

定義使用設備とは、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第3条に定められた規定で、「デクロランプラス取扱事業者は、使用設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第3条(使用設備)は、日本のデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令に含まれる条文です。
  2. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第3条の条文原文は「デクロランプラス取扱事業者は、使用設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。」で始まります。
  3. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の公布日は令和7年2月18日です。
  4. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第3条の前の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第2条です。
  6. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第3条の次の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001500001
  • 本サイト収録デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001500001/3

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