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デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第4条(排出量の把握)

  1. デクロランプラス取扱事業者は、事業所ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気体及び液体につき、デクロランプラスの排出量を把握するのに適したサンプリング及び分析を行うことにより、デクロランプラスの排出量を把握しなければならない。ただし、サンプリング及び分析によるデクロランプラスの排出量の把握が技術上困難な場合は、デクロランプラスの使用量等を用いてその排出量を推定することができるものとする。
  2. 2.デクロランプラス取扱事業者は、前項のサンプリング及び分析又は推定の結果を踏まえて、デクロランプラスの排出量の削減に係る措置を講ずるよう努めなければならない。
  3. 3.デクロランプラス取扱事業者は、第一項のサンプリング及び分析又は推定を行ったときは、その結果を記載した帳簿を作成しなければならない。
  4. 4.前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

排出量の把握とは何ですか?

定義排出量の把握とは、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第4条に定められた規定で、「デクロランプラス取扱事業者は、事業所ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気体及び液体につき、デクロランプラスの排出量を把握するのに適したサンプリング及び分析…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第4条(排出量の把握)は、日本のデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令に含まれる条文です。
  2. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第4条の条文原文は「デクロランプラス取扱事業者は、事業所ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気体及び液体につき、デクロランプラスの排出量を把握するのに適したサンプリング及び分析…」で始まります。
  3. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の公布日は令和7年2月18日です。
  4. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第4条の前の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第3条です。
  6. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第4条の次の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001500001
  • 本サイト収録デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001500001/4

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