デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第5条(保管)
- デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。
- 一保管容器は、デクロランプラス又は汚染物が漏出する又はこぼれるおそれがなく、かつ、転倒した場合の衝撃に耐える密閉式の構造の堅固な容器であること。
- 二保管容器は、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面の屋内に設置すること。
- 三保管容器は、関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。
- 四保管容器及びその保管場所の見やすい箇所に、デクロランプラス又は汚染物を保管している旨を表示すること。
- 2.デクロランプラス取扱事業者(届出使用者を除く。)は、事業所ごとに、デクロランプラス又は汚染物の保管数量を記載した帳簿を作成しなければならない。
- 3.前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
保管とは何ですか?
定義保管とは、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第5条に定められた規定で、「デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第5条(保管)は、日本のデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令に含まれる条文です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第5条の条文原文は「デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。」で始まります。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の公布日は令和7年2月18日です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第5条の前の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第4条です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第5条の次の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第6条です。
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- 正式書式
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001500001 - 本サイト収録
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001500001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。