デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第6条(点検)
- デクロランプラス取扱事業者は、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面について、次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。
- 一使用設備及び保管容器からデクロランプラス又は汚染物が漏出又は飛散していないこと。
- 二使用設備及び保管容器に損傷が生じていないこと。
- 三使用設備及び保管容器を設置する床面にひび割れがないこと。
- 四前三号に掲げるもののほか、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常が認められないこと。
- 2.デクロランプラス取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
- 3.デクロランプラス取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
点検とは何ですか?
定義点検とは、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第6条に定められた規定で、「デクロランプラス取扱事業者は、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面について、次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第6条(点検)は、日本のデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令に含まれる条文です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第6条の条文原文は「デクロランプラス取扱事業者は、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面について、次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を…」で始まります。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の公布日は令和7年2月18日です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第6条の前の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第5条です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第6条の次の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第7条です。
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- 正式書式
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001500001 - 本サイト収録
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001500001/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。