デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第7条(運送)
デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器を運送するときは、当該保管容器の転倒を防止する措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
運送とは何ですか?
定義運送とは、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第7条に定められた規定で、「デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器を運送するときは、当該保管容器の転倒を防止する措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第7条(運送)は、日本のデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令に含まれる条文です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第7条の条文原文は「デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器を運送するときは、当該保管容器の転倒を防止する措置を講じなければならない。」で始まります。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の公布日は令和7年2月18日です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第7条の前の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第6条です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第7条の次の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第8条です。
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- 正式書式
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001500001 - 本サイト収録
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001500001/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。