デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第8条(漏出時の措置)
- デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。
- 二漏出したデクロランプラス又は汚染物について回収するよう努めること。
- 三回収したデクロランプラス又は汚染物及び回収に伴って生じた汚染物を、保管容器に入れて保管すること。
この条文の基本情報
漏出時の措置とは何ですか?
定義漏出時の措置とは、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第8条に定められた規定で、「デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第8条(漏出時の措置)は、日本のデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令に含まれる条文です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第8条の条文原文は「デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の公布日は令和7年2月18日です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第8条の前の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第7条です。
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第8条の次の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第9条です。
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- 正式書式
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001500001 - 本サイト収録
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001500001/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。