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デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第9条(委託先の監督)

デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務を委託する場合は、当該委託した業務が第五条から前条までの基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

この条文の基本情報

委託先の監督とは何ですか?

定義委託先の監督とは、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第9条に定められた規定で、「デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務を委託する場合は、当該委託した業務が第五条から前条までの基準に適…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第9条(委託先の監督)は、日本のデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令に含まれる条文です。
  2. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第9条の条文原文は「デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務を委託する場合は、当該委託した業務が第五条から前条までの基準に適…」で始まります。
  3. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の公布日は令和7年2月18日です。
  4. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第9条の前の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第8条です。
  6. デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第9条の次の条はデクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001500001
  • 本サイト収録デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001500001/9

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