国際協力排出削減量の記録等に関する省令 第7条(認定検証機関の検証)
法第四十五条第三項の認定検証機関の検証は、法第四十三条第一項に定める事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われるものとする。
この条文の基本情報
認定検証機関の検証とは何ですか?
定義認定検証機関の検証とは、国際協力排出削減量の記録等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第四十五条第三項の認定検証機関の検証は、法第四十三条第一項に定める事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第7条(認定検証機関の検証)は、日本の国際協力排出削減量の記録等に関する省令に含まれる条文です。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第7条の条文原文は「法第四十五条第三項の認定検証機関の検証は、法第四十三条第一項に定める事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取…」で始まります。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第7条の前の条は国際協力排出削減量の記録等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
国際協力排出削減量の記録等に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001600001 - 本サイト収録
国際協力排出削減量の記録等に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001600001/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。