受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国際協力排出削減量の記録等に関する省令

  • 令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号・省令・公布 令和7年1月31日・本則7条/附則2条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協力排出削減量の記録等に関する省令の法令番号は令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号です。
  2. 国際協力排出削減量の記録等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 国際協力排出削減量の記録等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
  4. 国際協力排出削減量の記録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協力排出削減量の記録等に関する省令は全 9 条です。
  6. 国際協力排出削減量の記録等に関する省令の内訳は本則 7 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(用語)別タブで開く ›

この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第2条(事業設計書等の提出)別タブで開く ›

法第四十三条第一項の規定による提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により行わなければならない。

2事業設計書及び次項の書類の提出は、実施しようとする国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めで定める様式により行わなければならない。

3法第四十三条第一項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一法第四十三条第四項の規定による確認の申請書

二その他前項の取決めに基づき必要とされる書類

第3条(認定検証機関の確認)別タブで開く ›

法第四十三条第二項の認定検証機関の確認は、事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われなければならない。

第4条(認定検証機関の認定)別タブで開く ›

法第四十四条第一項の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三項各号に掲げる要件に適合することを証する書類及び当該申請に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき提出することが求められる書類を添えて、電磁的方法により主務大臣に提出しなければならない。

一その名称、住所及び代表者の氏名

二当該取決めに基づき申請書に記載することが求められる事項

2前項の申請書の提出は、同項の取決めで定める様式により行わなければならない。

3主務大臣は、法第四十四条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。

一次のいずれかに該当する機関であること。

二国際温室効果ガス排出削減等協力事業に関する十分な知識を有すること。

三その他第一項の取決めで定める要件に適合していること。

第6条(削減等が行われた温室効果ガスの量の記録の申請)別タブで開く ›

法第四十五条第一項の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。

2前項の提出は、実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めで定める様式による申請書に、当該取決めに基づき提出することが求められる書類を添えて行わなければならない。

3法第四十五条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業の名称

二法第四十五条第三項に規定する検証を行った認定検証機関の名称

三その他前項の取決めに基づき記載が求められる事項

第7条(認定検証機関の検証)別タブで開く ›

法第四十五条第三項の認定検証機関の検証は、法第四十三条第一項に定める事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われるものとする。

附則
本文附則

この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和八年一月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる