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国際協力排出削減量の記録等に関する省令 第3条(認定検証機関の確認)

法第四十三条第二項の認定検証機関の確認は、事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われなければならない。

この条文の基本情報

認定検証機関の確認とは何ですか?

定義認定検証機関の確認とは、国際協力排出削減量の記録等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第四十三条第二項の認定検証機関の確認は、事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第3条(認定検証機関の確認)は、日本の国際協力排出削減量の記録等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第3条の条文原文は「法第四十三条第二項の認定検証機関の確認は、事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われなければ…」で始まります。
  3. 国際協力排出削減量の記録等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
  4. 国際協力排出削減量の記録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第3条の前の条は国際協力排出削減量の記録等に関する省令第2条です。
  6. 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第3条の次の条は国際協力排出削減量の記録等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協力排出削減量の記録等に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001600001
  • 本サイト収録国際協力排出削減量の記録等に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001600001/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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