国際協力排出削減量の記録等に関する省令 第4条(認定検証機関の認定)
- 法第四十四条第一項の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三項各号に掲げる要件に適合することを証する書類及び当該申請に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき提出することが求められる書類を添えて、電磁的方法により主務大臣に提出しなければならない。
- 一その名称、住所及び代表者の氏名
- 二当該取決めに基づき申請書に記載することが求められる事項
- 2.前項の申請書の提出は、同項の取決めで定める様式により行わなければならない。
- 3.主務大臣は、法第四十四条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
- 一次のいずれかに該当する機関であること。
- 二国際温室効果ガス排出削減等協力事業に関する十分な知識を有すること。
- 三その他第一項の取決めで定める要件に適合していること。
この条文の基本情報
認定検証機関の認定とは何ですか?
定義認定検証機関の認定とは、国際協力排出削減量の記録等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三項各号に掲げる要件に適合することを証する書類及び当該申請に適用される相手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第4条(認定検証機関の認定)は、日本の国際協力排出削減量の記録等に関する省令に含まれる条文です。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第4条の条文原文は「法第四十四条第一項の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三項各号に掲げる要件に適合することを証する書類及び当該申請に適用される相手…」で始まります。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第4条の前の条は国際協力排出削減量の記録等に関する省令第3条です。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第4条の次の条は国際協力排出削減量の記録等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
国際協力排出削減量の記録等に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001600001 - 本サイト収録
国際協力排出削減量の記録等に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001600001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。