国際協力排出削減量の記録等に関する省令 第5条(認定検証機関の休廃止等の届出)
認定検証機関は、法第四十四条第二項各号に掲げる業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その旨を電磁的方法により主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
認定検証機関の休廃止等の届出とは何ですか?
定義認定検証機関の休廃止等の届出とは、国際協力排出削減量の記録等に関する省令第5条に定められた規定で、「認定検証機関は、法第四十四条第二項各号に掲げる業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その旨を電磁的方法により主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第5条(認定検証機関の休廃止等の届出)は、日本の国際協力排出削減量の記録等に関する省令に含まれる条文です。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第5条の条文原文は「認定検証機関は、法第四十四条第二項各号に掲げる業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その旨を電磁的方法により主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第5条の前の条は国際協力排出削減量の記録等に関する省令第4条です。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令第5条の次の条は国際協力排出削減量の記録等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
国際協力排出削減量の記録等に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001600001 - 本サイト収録
国際協力排出削減量の記録等に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001600001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。