国際協力排出削減量の記録等に関する省令 本文
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令本文は、日本の国際協力排出削減量の記録等に関する省令に含まれる条文です。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令本文の条文原文は「この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令の公布日は令和7年1月31日です。
- 国際協力排出削減量の記録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国際協力排出削減量の記録等に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001600001 - 本サイト収録
国際協力排出削減量の記録等に関する省令(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60001600001/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。