統合作戦司令部組織規則 第10条(作戦第二課)
- 作戦第二課は、次の事務をつかさどる。
- 一自衛隊の部隊の行動に関すること(作戦第一課、訓練課、後方運用課及び衛生運用課の所掌に属するものを除く。)。
- 二防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち、前号に係る自衛隊の部隊の運用に関すること。
この条文の基本情報
作戦第二課とは何ですか?
定義作戦第二課とは、統合作戦司令部組織規則第10条に定められた規定で、「作戦第二課は、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合作戦司令部組織規則第10条(作戦第二課)は、日本の統合作戦司令部組織規則に含まれる条文です。
- 統合作戦司令部組織規則第10条の条文原文は「作戦第二課は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 統合作戦司令部組織規則の公布日は令和7年3月21日です。
- 統合作戦司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統合作戦司令部組織規則第10条の前の条は統合作戦司令部組織規則第9条です。
- 統合作戦司令部組織規則第10条の次の条は統合作戦司令部組織規則第11条です。
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- 正式書式
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000006 - 本サイト収録
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000006/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。