統合作戦司令部組織規則 第11条(訓練課)
訓練課は、自衛隊の部隊の行動に関し必要な訓練、その検閲及び演習に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
訓練課とは何ですか?
定義訓練課とは、統合作戦司令部組織規則第11条に定められた規定で、「訓練課は、自衛隊の部隊の行動に関し必要な訓練、その検閲及び演習に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合作戦司令部組織規則第11条(訓練課)は、日本の統合作戦司令部組織規則に含まれる条文です。
- 統合作戦司令部組織規則第11条の条文原文は「訓練課は、自衛隊の部隊の行動に関し必要な訓練、その検閲及び演習に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 統合作戦司令部組織規則の公布日は令和7年3月21日です。
- 統合作戦司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統合作戦司令部組織規則第11条の前の条は統合作戦司令部組織規則第10条です。
- 統合作戦司令部組織規則第11条の次の条は統合作戦司令部組織規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000006 - 本サイト収録
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000006/11
統合作戦司令部組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。