統合作戦司令部組織規則 第14条(衛生運用課)
衛生運用課は、自衛隊の部隊の行動に関する事務(保健衛生に関するものに限る。)をつかさどる。
この条文の基本情報
衛生運用課とは何ですか?
定義衛生運用課とは、統合作戦司令部組織規則第14条に定められた規定で、「衛生運用課は、自衛隊の部隊の行動に関する事務(保健衛生に関するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合作戦司令部組織規則第14条(衛生運用課)は、日本の統合作戦司令部組織規則に含まれる条文です。
- 統合作戦司令部組織規則第14条の条文原文は「衛生運用課は、自衛隊の部隊の行動に関する事務(保健衛生に関するものに限る。」で始まります。
- 統合作戦司令部組織規則の公布日は令和7年3月21日です。
- 統合作戦司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統合作戦司令部組織規則第14条の前の条は統合作戦司令部組織規則第13条です。
- 統合作戦司令部組織規則第14条の次の条は統合作戦司令部組織規則第15条です。
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- 正式書式
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000006 - 本サイト収録
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000006/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。