統合作戦司令部組織規則 第15条(部長、副部長及び課長)
- 部に部長を、課に課長を置く。
- 2.作戦部に、副部長一人を置く。
- 3.前二項の職は、自衛官をもって充てる。
- 4.部長は、統合作戦司令官の命を受け、部務を掌理する。
- 5.副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
- 6.課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
この条文の基本情報
部長、副部長及び課長とは何ですか?
定義部長、副部長及び課長とは、統合作戦司令部組織規則第15条に定められた規定で、「部に部長を、課に課長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合作戦司令部組織規則第15条(部長、副部長及び課長)は、日本の統合作戦司令部組織規則に含まれる条文です。
- 統合作戦司令部組織規則第15条の条文原文は「部に部長を、課に課長を置く。」で始まります。
- 統合作戦司令部組織規則の公布日は令和7年3月21日です。
- 統合作戦司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 統合作戦司令部組織規則第15条の前の条は統合作戦司令部組織規則第14条です。
- 統合作戦司令部組織規則第15条の次の条は統合作戦司令部組織規則第16条です。
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- 正式書式
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000006 - 本サイト収録
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000006/15
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