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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

統合作戦司令部組織規則 第15条(部長、副部長及び課長)

  1. 部に部長を、課に課長を置く。
  2. 2.作戦部に、副部長一人を置く。
  3. 3.前二項の職は、自衛官をもって充てる。
  4. 4.部長は、統合作戦司令官の命を受け、部務を掌理する。
  5. 5.副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
  6. 6.課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

この条文の基本情報

部長、副部長及び課長とは何ですか?

定義部長、副部長及び課長とは、統合作戦司令部組織規則第15条に定められた規定で、「部に部長を、課に課長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統合作戦司令部組織規則第15条(部長、副部長及び課長)は、日本の統合作戦司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 統合作戦司令部組織規則第15条の条文原文は「部に部長を、課に課長を置く。」で始まります。
  3. 統合作戦司令部組織規則の公布日は令和7年3月21日です。
  4. 統合作戦司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 統合作戦司令部組織規則第15条の前の条は統合作戦司令部組織規則第14条です。
  6. 統合作戦司令部組織規則第15条の次の条は統合作戦司令部組織規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000006
  • 本サイト収録統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000006/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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