統合作戦司令部組織規則 第16条(総務官)
- 統合作戦司令部に、総務官一人を置く。
- 2.総務官は、自衛官をもって充てる。
- 3.総務官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
- 一統合作戦司令官の官印及び統合作戦司令部印の保管に関すること。
- 二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
- 四統合作戦司令官及び統合作戦副司令官の庶務に関すること。
- 五各部、指揮通信運用官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
- 六業務計画の方式、作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
- 七隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
- 八統計に関すること。
- 九監察に関すること。
- 十渉外に関すること。
- 十一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 十二旅費に関すること。
- 十三給与及び会計の事務処理手続に関すること。
- 十四自衛隊の部隊の行動に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
- 十五隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
- 十六隊員の補充に関すること。
- 十七礼式及び表彰に関すること。
- 十八隊員の災害補償に関すること。
- 十九隊員の福利厚生に関すること。
- 二十前各号に掲げるもののほか、統合作戦司令部の事務で他の課又は官の事務に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務官とは何ですか?
定義総務官とは、統合作戦司令部組織規則第16条に定められた規定で、「統合作戦司令部に、総務官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合作戦司令部組織規則第16条(総務官)は、日本の統合作戦司令部組織規則に含まれる条文です。
- 統合作戦司令部組織規則第16条の条文原文は「統合作戦司令部に、総務官一人を置く。」で始まります。
- 統合作戦司令部組織規則の公布日は令和7年3月21日です。
- 統合作戦司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統合作戦司令部組織規則第16条の前の条は統合作戦司令部組織規則第15条です。
- 統合作戦司令部組織規則第16条の次の条は統合作戦司令部組織規則第17条です。
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- 正式書式
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000006 - 本サイト収録
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000006/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。