統合作戦司令部組織規則 第17条(指揮通信運用官)
- 統合作戦司令部に、指揮通信運用官一人を置く。
- 2.指揮通信運用官は、自衛官をもって充てる。
- 3.指揮通信運用官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
- 一指揮通信の計画に関すること。
- 二通信及び電波の使用及び監理に関すること。
- 三統合作戦司令部の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 四統合作戦司令部の暗号に関すること。
この条文の基本情報
指揮通信運用官とは何ですか?
定義指揮通信運用官とは、統合作戦司令部組織規則第17条に定められた規定で、「統合作戦司令部に、指揮通信運用官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合作戦司令部組織規則第17条(指揮通信運用官)は、日本の統合作戦司令部組織規則に含まれる条文です。
- 統合作戦司令部組織規則第17条の条文原文は「統合作戦司令部に、指揮通信運用官一人を置く。」で始まります。
- 統合作戦司令部組織規則の公布日は令和7年3月21日です。
- 統合作戦司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 統合作戦司令部組織規則第17条の前の条は統合作戦司令部組織規則第16条です。
- 統合作戦司令部組織規則第17条の次の条は統合作戦司令部組織規則第18条です。
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- 正式書式
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000006 - 本サイト収録
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000006/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。