統合作戦司令部組織規則 第19条(所掌事務の特例)
第三条から前条までに定めるもののほか、部、課、総務官、指揮通信運用官及び法務官は、統合作戦司令官から特に命ぜられた事務をつかさどる。
この条文の基本情報
所掌事務の特例とは何ですか?
定義所掌事務の特例とは、統合作戦司令部組織規則第19条に定められた規定で、「第三条から前条までに定めるもののほか、部、課、総務官、指揮通信運用官及び法務官は、統合作戦司令官から特に命ぜられた事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合作戦司令部組織規則第19条(所掌事務の特例)は、日本の統合作戦司令部組織規則に含まれる条文です。
- 統合作戦司令部組織規則第19条の条文原文は「第三条から前条までに定めるもののほか、部、課、総務官、指揮通信運用官及び法務官は、統合作戦司令官から特に命ぜられた事務をつかさどる。」で始まります。
- 統合作戦司令部組織規則の公布日は令和7年3月21日です。
- 統合作戦司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統合作戦司令部組織規則第19条の前の条は統合作戦司令部組織規則第18条です。
- 統合作戦司令部組織規則第19条の次の条は統合作戦司令部組織規則第20条です。
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- 正式書式
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000006 - 本サイト収録
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000006/19
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