統合作戦司令部組織規則 第20条(雑則)
- 法令番号
- 令和七年防衛省令第六号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月23日
- 公式原文
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- 引用形式
- 統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第20条
この省令に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、統合作戦司令部組織規則第20条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合作戦司令部組織規則第20条(雑則)は、日本の統合作戦司令部組織規則に含まれる条文です。
- 統合作戦司令部組織規則第20条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
- 統合作戦司令部組織規則の公布日は令和7年3月21日です。
- 統合作戦司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 統合作戦司令部組織規則第20条の前の条は統合作戦司令部組織規則第19条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000006 - 本サイト収録
統合作戦司令部組織規則(令和七年防衛省令第六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000006/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期