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防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令 第1条(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号。次条において「防衛省給与改正法」という。)附則第五条に規定する防衛省令で定める俸給月額(別表において「新俸給月額」という。)は、別表に掲げる令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の属する階級及び同日におけるその者が受けていた俸給月額(別表において「旧俸給月額」という。)に応じて同表に定める俸給月額とする。

この条文の基本情報

医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替えとは何ですか?

定義医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替えとは、防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令第1条に定められた規定で、「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令第1条(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)は、日本の防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令第1条の条文原文は「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号。」で始まります。
  3. 防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令の公布日は令和7年4月1日です。
  4. 防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令第1条の次の条は防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令(令和七年防衛省令第九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000009
  • 本サイト収録防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令(令和七年防衛省令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000009/1

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