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防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令 第2条(切替日前の異動者の号俸の調整)

  1. 防衛省給与改正法附則第六条に規定する防衛省令で定める職務の級又は階級を異にする異動をした職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次項において「一般職給与改正法」という。)附則第五条の規定に基づき人事院が定めるところの例による。
  2. 2.切替日前に職務の級又は階級を異にする異動をした職員及び前項の職員の切替日における号俸に係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第五条の規定に基づき人事院が定めるところの例による。

この条文の基本情報

切替日前の異動者の号俸の調整とは何ですか?

定義切替日前の異動者の号俸の調整とは、防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令第2条に定められた規定で、「防衛省給与改正法附則第六条に規定する防衛省令で定める職務の級又は階級を異にする異動をした職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令第2条(切替日前の異動者の号俸の調整)は、日本の防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令第2条の条文原文は「防衛省給与改正法附則第六条に規定する防衛省令で定める職務の級又は階級を異にする異動をした職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律…」で始まります。
  3. 防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令の公布日は令和7年4月1日です。
  4. 防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令第2条の前の条は防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令(令和七年防衛省令第九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000009
  • 本サイト収録防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令(令和七年防衛省令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60002000009/2

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