情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第11条(利用料等の払渡し)
- 出納官吏は、第六条又は前条第一項の請求を行った提供事業者に対し、第七条又は第八条第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により払い込まれた利用料又は遅延利息の払渡しを行うものとする。
- 2.前項の規定による払渡しは、特例省令第十一条第一項の規定に基づき、振込みによる払渡しのための同令別紙第二号書式による支払指図書を同令第二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信する方法により行わなければならない。
この条文の基本情報
利用料等の払渡しとは何ですか?
定義利用料等の払渡しとは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第11条に定められた規定で、「出納官吏は、第六条又は前条第一項の請求を行った提供事業者に対し、第七条又は第八条第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第11条(利用料等の払渡し)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令に含まれる条文です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第11条の条文原文は「出納官吏は、第六条又は前条第一項の請求を行った提供事業者に対し、第七条又は第八条第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令の公布日は令和7年3月7日です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第11条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第10条です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第11条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令(令和七年デジタル庁令第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60004000002 - 本サイト収録
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令(令和七年デジタル庁令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60004000002/11
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。