情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第12条(帳簿)
- 出納官吏は、現金出納簿のほか、利用料管理簿を備えなければならない。
- 2.前項の利用料管理簿の作成は、デジタル庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに次の事項を記録する方法によって行うものとする。
- 一第六条の規定による通知を行った日、利用料払込者及び利用料の額
- 二第七条の規定による払込みが行われた日及び利用料の額並びに当該払込みを行った者
- 三第八条第一項の規定による振込みを行った者並びに同条第二項の規定による払込みが行われた日及び金額
- 3.出納官吏は、利用料の納付を受けた都度、利用料管理簿に記録しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第12条に定められた規定で、「出納官吏は、現金出納簿のほか、利用料管理簿を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第12条(帳簿)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令に含まれる条文です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第12条の条文原文は「出納官吏は、現金出納簿のほか、利用料管理簿を備えなければならない。」で始まります。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令の公布日は令和7年3月7日です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第12条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第11条です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第12条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第13条です。
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- 正式書式
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令(令和七年デジタル庁令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60004000002 - 本サイト収録
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令(令和七年デジタル庁令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60004000002/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。