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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第5条(利用の登録等)

  1. 共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用しようとする公共情報システム整備運用者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、デジタル庁の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下この条において「電子情報処理組織」という。)を使用して登録しなければならない。
  2. 一共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用して整備又は運用を行おうとする公共情報システムの名称
  3. 二公共情報システム整備運用者の名称
  4. 三利用料の通知先の名称及び電子メールアドレス
  5. 四その他利用料の通知に必要な情報
  6. 2.利用者は、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用するための環境を複数の利用者で共同して運用管理する場合は、当該複数の利用者の間での利用料の負担割合その他の負担方法を、毎月出納官吏が示す期限までに電子情報処理組織を使用して登録しなければならない。
  7. 3.利用者は、第一項の規定により登録した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を電子情報処理組織を使用して登録しなければならない。
  8. 4.利用者は、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用を終了しようとするときは、あらかじめ、出納官吏にその旨を申し出なければならない。

この条文の基本情報

利用の登録等とは何ですか?

定義利用の登録等とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第5条に定められた規定で、「共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用しようとする公共情報システム整備運用者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、デジタル庁の使用に係る電子計算機と利…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第5条(利用の登録等)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令に含まれる条文です。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第5条の条文原文は「共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用しようとする公共情報システム整備運用者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、デジタル庁の使用に係る電子計算機と利…」で始まります。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令の公布日は令和7年3月7日です。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第5条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第4条です。
  6. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第5条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令(令和七年デジタル庁令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60004000002
  • 本サイト収録情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令(令和七年デジタル庁令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60004000002/5

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