情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第6条(利用料の通知)
- 出納官吏は、提供事業者から利用料の引渡しの請求を受けたときは、当該利用料を支払うべき利用者に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。
- 一納付すべき利用料の額
- 二納付期限
- 三納付場所
- 四特定納付により納付する場合における納付情報
- 五銀行その他の金融機関への振込みにより納付を行う場合における振込先預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号
- 六その他納付に必要な情報
この条文の基本情報
利用料の通知とは何ですか?
定義利用料の通知とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第6条に定められた規定で、「出納官吏は、提供事業者から利用料の引渡しの請求を受けたときは、当該利用料を支払うべき利用者に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第6条(利用料の通知)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令に含まれる条文です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第6条の条文原文は「出納官吏は、提供事業者から利用料の引渡しの請求を受けたときは、当該利用料を支払うべき利用者に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。」で始まります。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令の公布日は令和7年3月7日です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第6条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第5条です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第6条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令第7条です。
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- 正式書式
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令(令和七年デジタル庁令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60004000002 - 本サイト収録
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令(令和七年デジタル庁令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60004000002/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。